お知らせ
2022年4月1日「個人情報保護法」の改定に伴い、
「MKグループ労連個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」においても改定を行いました。
今回の改定では、安全管理措置や個人情報の共同利用に関する責、クッキー利用に関する諸注意を新たに追加しています。
改定の新旧比較表は以下からご確認ください。
MKグループ労連 個人情報保護方針(プライバシーポリシー) 新旧比較表
改定後の全文は、ホームページヘッダーにある「個人情報保護方針」から閲覧することができます。
2022-04-08 15:45:24
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青年・女子部より「MKグループ文化祭2021」の開催についてお知らせいたします。
すでにポスターにてご覧になっていると思いますが、
8月21日より青年・女子部が行う文化事業「MKグループ文化祭2021」が開催されました。
テーマは「趣味・特技」です。
それらを作品にしてタイトル、説明文(100字程度)を添えて労連書記局へ郵送またはメールにてお送り下さい。
応募は個人でもグループでもOKです。
例えば……
筋トレが趣味→その肉体美を写真にてお送りください!
ギターが得意→動画や音源をデータでお送りください!
カメラが趣味→印刷物でもデータでもOK!お送りください!
金継ぎが得意→金継ぎした器を送ってください!
ダンスが趣味→個人でもグループでもOK!動画をお送りください!
応募締切は11月20日。
心ゆさぶられる作品を作った方には、
記念品と副賞(最優秀賞商品券3万円・オンリーワン特別賞商品券1万円)を授与し、
2022年5月の中央委員会にて表彰します。
たくさんのご応募をお待ちしています!
2021-08-27 14:51:49
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日頃より青年・女子部の諸活動にご参加ご協力頂きありがとうございます。
さて、令和3年2月13日、福島県沖で発生した最大震度6強の地震では、
福島県や宮城県など北関東地域を中心に多くの被害が発生しました。
この地震で被害に見舞われた皆様、ご家族や親戚、友人をお持ちの方におかれましては
慎んでお見舞い申し上げます。
被災された方々を支援するため、青年・女子部では下記の通り支援募金を行います。
受付期間:令和3年3月1日~令和3年5月20日
受付場所:各組織に設置の募金箱
寄 付 先:日本赤十字社
義援金名称「令和3年2月福島県沖地震災害義援金」として送金
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
2021-03-04 11:59:40
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前の記事「傷病手当金について①(支給条件)」を読む
前の記事「傷病手当金について②(支給期間・支給額)」を読む
病気やケガでしばらく仕事を休む必要が生じた場合には、まずは会社にそのことを伝えましょう。
傷病手当金を受けるためには会社の承諾・証明が必要になりますし、
場合によっては有給休暇やその他の休業補償を提案される可能性があります。
行き違いが発生しないようにしましょう。
◆申請書類は4枚
申請用紙は協会けんぽのホームページからダウンロードや印刷することが可能です。
また、会社や営業所にもありますので確認してみてください。
(各都道府県の協会けんぽでも受け取ることができます)
申請用紙は4枚あり、うち2枚は被保険者(自分)が記入します。
保険番号や自身の名前や住所、手当金の振込口座情報などを記入する用紙が1枚、
傷病名や休業期間、支給条件を確認する用紙が1枚あり、
残りの2枚は医師などの療養担当者に書いてもらう用紙と、事業主に書いてもらう用紙になります。
また、申請用紙の他に別途添付書類が必要になる場合があります。
◆請求時のポイント
- 傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要なため、休業が長期間に及ぶ場合には1カ月ごと申請するのがベターです。請求が遅れれば、当然支給も遅れてしまいます。
- 申請から支給までは1カ月程度といわれていますが、書類に不備などがあると1カ月以上かかることもあります。不備がないよう提出前にしっかりチェックし、不明点があれば会社の担当者や教会けんぽに問い合わせましょう。
- 申請できる期間は、就労不能となった日の翌日から2年以内です。
病気やケガによる休業に対しては、MKグループ労連共済互助会が行う
「ふれあい共済」も支給対象になります。
申請できる内容や支給額については所属組合の共済担当者か、共済互助会にご連絡ください。
また、
マイページの中でも確認できますのでご覧ください。
傷病手当金に関する詳細は、協会けんぽのホームページでも確認できます。
2021-02-16 10:47:16
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次の記事「傷病手当金について②(請求方法)」を読む
◆支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6カ月です。
しかし、これは1年6カ月分支給されるという意味ではありません。
1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガで仕事に就けなくなった場合、
その復帰期間は支給期間である1年6カ月に含まれます。
また、支給開始から1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない状態だとしても支給は受けられません。
◆支給額
支給額は以下の方法で計算されます。
休業1日対する支給額=支給開始日以前の断続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
「標準報酬月額額」とは、毎月の給料などの報酬を区切りのよい幅で区分したもので、
第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されおり、
保険料の額や保険給付の額を計算するときに用います。
自分がどの等級であるかは、こちらで確認してください。
30日で割った時点で1の位を四捨五入し、さらに2/3を掛けます。
計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入すると、
休業1日分の支給額を割り出すことができます。
協会けんぽの加入期間が支給開始以前に12カ月に満たない場合は、次のいずれかの低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の断続した各月の標準報酬月額の平均値
②標準報酬月額の平均値
支給開始日が平成31年3月31日までの方=28万円
支給開始日が平成31年4月1日以降の方=30万円
◆支給が調整・停止される場合がある>
傷病手当金は、場合によって支給額が調整されたり、支給が停止することがあります。
・給与の支払いがあった場合
前回の記事にもあったように、休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、
傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
・障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
傷病手当金を受けとれる期間が残っていた場合でも、
同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、基本的に傷病手当金は支給されません。
(ただし、差額を受け取れるが場合ある)
・労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、
同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。
また、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中も傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
・資格喪失後に老齢年金を受ける場合
退職、転職等により協会けんぽの資格が喪失されても、引き続き支給を受けることは可能です。
しかし、継続給付を受けている方が老齢年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。
(ただし、差額を受け取れるが場合ある)
・傷病手当金と出産手当金を受ける場合
これまで傷病手当金と出産手当金は併給されませんでしたが、
平成28年4月以降、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されることになりました。
請求方法については、こちらをご覧ください。
支給条件については、こちらをご覧ください。
傷病手当金に関する詳細は、協会けんぽのホームページでも確認できます。
2021-02-16 09:50:20
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全国健康保険協会(協会けんぽ)が支給する「傷病手当金」とは、
病気やケガで会社を休んだときに労働者とその家族の生活を保障するための制度です。
支給を受けるためには、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
※協会けんぽ以外にも「傷病手当金」の支給を行っている保険協会はあります。
しかしMKグループ労連の組合員は協会けんぽの被保険者であるため、
これから書く内容はあくまでも協会けんぽに関する内容であることをご承知おきください。
①業務外の事由による病気やケガによる休業であること
業務上の病気・ケガや通勤災害は労災保険の給付対象であり、傷病手当金の対象とはなりません。
美容整形など病気とみなされないものも対象外です。
自費診療であっても仕事に就くことができないことを証明できる場合は支給対象になります。
②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態かどうかの判定は、医師など療養担当者の意見などを基に、仕事の内容を考慮して判断されます。
③連続する3日間を含み、4日以上仕事につけなかったこと
傷病手当金は、連続した3日間の休業(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期は有休、土日、祝日などの公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガが原因で仕事に就くことができない状態になった場合は、
その日を待期の初日として起算します。

④休業した期間について、給与の支払いがないこと
傷病手当金は休業中の生活を保障するための制度です。
給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
支給額や支給される期間については、こちらをご覧ください。
請求方法については、こちらをご覧ください。
傷病手当金に関する詳細は、協会けんぽのホームページでも確認できます。
2021-02-16 09:47:46
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明けましておめでとうございます。
平素より組合活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
さて、家庭の問題や職場トラブル、交通事故の相談など、
組合員とその家族が抱える問題を専門家に相談することができる「なんでも相談室」は設置から4年目を迎えました。
これまで組合相談窓口は毎週木曜日のみ、弁護士相談は毎月第2木曜日のみとしていましたが、
この1月より、平日毎日受付ができるようになりました。
行政書士、司法書士、税理士についても、今まで通り平日毎日受付可能で、電話による相談料は無料です。
トラブルや悩み事は一人で抱え込まず、組合や専門家に相談しましょう。
また、労連ホームページにある相談メールフォームや
MKグループ労働組合連合会のLINE公式アカウントからも相談が可能です。
合わせてご利用ください。
なお、対応時間は相談先によって異なります。
詳細は組合掲示板に貼ってあるポスターをご覧ください。
※弁護士相談については、組合相談窓口を通してお電話をつないでいます。
まずはガイダンス1番の組合相談窓口へご連絡ください。

2021-01-06 12:44:07
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共済事務局から、労連共済の給付項目と各種申請書の閲覧についてのお知らせです。
労連共済(ふれあい共済)は、組合員全員による相互扶助で成り立っている共済事業です。
結婚や出産、お子様の小・中学校の入学には祝金が、
事故や病気で入院・自宅療養が必要になった場合には見舞金の給付を受けることができます。
また、万が一組合員本人やご家族が亡くなられた場合は、弔慰金の給付もあります。
さらに、人間ドックや脳ドック、婦人科検診を受けた場合など、各種助成金の給付も行っています。
見舞金制度はふれあい共済を補完する形で創設され、
死亡弔慰金、休業見舞金、住宅被災見舞金などの給付がふれあい共済とともに併給されます。
今回、これらの給付項目および各種申請書が労連ホームページで閲覧できるようになりました。
プリンターがある方は自宅でプリントすることができるため、
共済担当者から申請書を受け取る手間を省くことができます。
申請内容によって必要書類は異なりますので、詳しくは給付項目一覧をご覧ください。
なお、給付項目や各種申請書は外部の方が閲覧できないよう、
マイページからしか入れない仕組みになっています。
左欄の「生活支援サービス」かトップページのピンクのバナー
「生活支援サービス専用ページ」からマイページにログインしてご覧ください。
ログインIDは社員コード7ケタ、
パスワードは初期設定では生年月日7ケタまたは入社年月日7ケタになっています。
ただし、東京分会の組合員はパスワードの初期設定が
「19000100」になっていますのでご注意ください。
ご不明点は、所属組合の共済担当者か労連本部(075-202-7042)へお問い合わせください。
マイページへはこちらからもログインできます。
2020-12-04 13:22:39
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師走を迎え、本年もたくさんの感謝や反省をして振り返る時期となりました。
今年も1年、組合活動にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。
冬至も近くなり、ますます日が短くなる中での業務および通勤については、
より一層の安全運転をお願いいたします。
しかし、万が一業務中や通勤途中に事故にあった場合は、
労連共済(ふれあい共済)並びに「労災保険」の申請をしましょう。
(ふれあい共済はMKグループ労連共済互助会が行う共済事業です)
会社が加入手続きを行っている労災保険では、
業務または通勤が原因で負傷したり病気になった場合、治療費を補償する療養(補償)給付や、
その負傷により休業が必要になった際に賃金の60~80%を給付する休業(補償)給付が受けられます。
後遺症が残った場合や、介護が必要になった場合の補償もあります。
また、万が一業務や通勤の事故が原因で亡くなった場合、
遺族(補償)給付や葬祭給付、労災就学援護費など、
残された家族をサポートする補償もあります。
交通事故においては、迅速な専門家への相談が後の状況に重大な影響を及ぼし、事態を左右します。
MKグループ労働組合連合会では、交通事故相談の専門家である吉本行政書士と連帯契約しており、
有益な情報提供はもとより、煩雑な書類作成も受任してくださいます。
吉本行政書士へのご相談は労連の『何でも相談室』(フリーダイヤル0120-780299)から
案内番号3番を選択してください。
なお、労災保険の内容・請求に関する質問は労連本部(075-202-7042)、
または労災保険相談ダイヤル(フリーダイヤル0570-006031)にお願いします。

↑労災保険の内容は、厚生労働省のホームページからも見ることができます。
2020-12-01 10:00:00
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秋が日に日に深まってきました。毎日の業務お疲れ様です。
また日頃より組合活動にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、令和2年11月1日に行われた中央執行委員会にて、
組合員の皆様より公募していた新しい機関誌名が決定しました。
応募総数27作品の中から選ばれたのは、『躍動』です。
『躍動』は来年2月1日発刊の機関誌39号から使用されます。
今後とも組合活動を広報すると共に読み応えのある誌面作りに邁進してまいりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2020-11-06 15:41:40
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